「賃貸管理の法制化」6月成立見通し。
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」が閣議決定。これまでは不動産仲介業は宅地建物取引業法により免許制、専任の宅建取引士が必要で管理業は規制なかったが、登録制度の方向へ。サブリース業者には契約書面発行、行為規制も明記。シェアハウス投資など、一部のサブリース業者が関与し社会問題化。かぼちゃの馬車等で建築後のサブリース関係は強めの規制へ。
 
(1)家主に対して将来の家賃変動や当初設定した家賃の根拠を示していくことなど契約条件を明記した書面の発行(2)重要事項の説明(3)勧誘行為に関する規制―などの行為規制を設ける方向へ。管理業者は専門的な知識を備えた「統括的な管理者」を各事業所に配置することが盛り込まれる模様。候補者には、2016年の制度改正で例示、賃貸不動産経営管理士協議会の「賃貸不動産経営管理士」が挙げられており、国家資格となる方向へ。